足場工事の主任者になるために必要な資格
こんにちは!三重県松阪市に拠点を置き、東海3県で足場工事を行っている繋心工業株式会社です。
弊社は「心の繋がり」を大切にしながら、数多くの現場で安全かつ丁寧な施工を積み重ねてまいりました。
さて、足場工事の現場では必ず「主任者」が必要となる場合があります。
では、主任者になるにはどのような資格を取得すればよいのでしょうか。
今回は、足場工事に欠かせない「足場の組立て等作業主任者」についてご紹介いたします。
足場の組立て等作業主任者とは?

足場の組立て等作業主任者の資格を取得するためには、所定の講習を受講する必要があります。
この資格講習には受講条件があり、以下のいずれかに該当していなければなりません。
1つ目:満21歳以上で、足場の組立て・解体・変更に関する作業経験が3年以上あること。
2つ目:大学・短大・専門学校などで土木・建築・造船の学科を修了し、その後2年以上、足場の組立てや解体などの作業に従事していること。
上記のどちらかに該当していれば、労働安全衛生法に基づき、労働安全衛生管理協会など各機関を通して講習を受講できます。
講習を修了することで、足場の安全管理や作業手順の監督を行える主任者として認められます。
資格が求められる現場とは?
足場の組立て等作業主任者は、高さ5m以上の足場を組む場合や、吊り足場など特殊な施工を行う際に配置が義務付けられています。
マンションやビルなどの高所作業ではほぼ必須となる資格であり、安全性確保のため欠かせない存在です。
また、地上から足場を組めない現場では吊り足場を使用するため、より高度な知識と判断力が求められます。
幅広い現場で活躍するためにも、この資格は大きな強みとなります。
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繋心工業では、足場の組み立て・解体・撤去など、足場工事全般のご相談を承っております。
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足場工事でお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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